識別記号 | ac1948026.04 |
---|---|
資料記号 | 23Z4 |
標題 | 祭魚洞文庫旧蔵史料||Collection of SAIGYODO Bunko |
年代 | 1613年~1940年 |
主年代 | ― |
年代注記 | 慶長18年(1613)-昭和15年(1940) |
記述レベル | collection |
書架延長/数量 | 10m/1466点 |
物的状態注記 | 1466点 |
出所・作成 | 日本常民文化研究所 |
履歴 | 「祭魚洞文庫旧蔵水産史料」(資料群記号23Z1,『総覧』398)を参照。 (関係地)1.東京府東京市深川区‐東京都江東区深川[現在]|2.東京府東京市芝区三田綱町‐東京都港区三田綱町‐港区三田[現在] (主題)― (役職等)― |
伝来 | 1948年度に原蔵者より譲渡。The Collection of SAIGYODO Bunko was given to The Shiryokan (Dept. of Historical Documents) by Institute for the Study of Japanese Folk Culture (or Keizo Shibusawa) on 1951FY. |
入手源 | 原蔵者。 |
範囲と内容 | [『総覧』397]本文書群は日本常民文化研究所(アチック・ミューゼアム)から引き継いだ祭魚洞文庫のうち、『史料館所蔵史料目録』第8集(1960年)に収録した水産関係史料以外の文書群で、北海道から広島県に及ぶ地域の村方文書があるが、出所地の推定困難なものも一部にある。出所の判明するもので主な文書群には次のようなものがある。(1)出羽国米沢藩紙蝋御蔵史料(57件、寛政9-明治4年)(2)出羽国村山郡小関村文書(宗門改帳他132冊、寛保元-明治6年、資料群記号34G1〔『総覧』29〕参照)(3)陸奥国会津郡宮沢村河原田家文書(108件、元禄3-明治38年)(4)武蔵国入間郡大塚村宇佐美家文書(159件、天和2-明治11年)(5)安房国長狭郡上野村吉田家文書(名主、5件)(6)相模国大住郡羽根村今井家文書(64件、天正19-明治17年)(7)相模国足柄上郡柳川村熊沢家文書(30件、享保6-安政6年)(8)相模国足柄下郡小八幡文書(帳簿5冊、安政4-明治8年)(9)越後国蒲原郡小川庄上条組野中村文書(36件、蝋漆関係、元和6-弘化4年)(10)信濃国諏訪郡小和田村宮坂家文書(名主、帳簿11冊、文化6-慶応元年)(11)山城国相良郡上狛村浅田家文書(39件、承応2-明治15年)*[『目録』10集]本史料は、前掲の掛川家文書などと共に、日本常民文化研究所から引継いだ史料のうち、先に当館が所蔵史料目録第八集に収録した祭魚洞文庫旧蔵水産史料から除外した史料を集めたものである。旧蔵者の収集の方法も、当館における整理の方針も、第八集収録の水産史料と全く同じである。従って、利用者は第八集解説をもご参照願いたい。本史料は総数約一、五〇〇点で、史料の原作成地は北海道から広島県まで、全国二四都道府県に亙っている。しかも、収集の意図が明らかでなく、旧蔵者の整理や引継による混乱も加わって、旧型の再現は不可能なため、第八集と同様に便宜上、作成地による地域別配列に従った。この際、原作成地の確認にはできるだけ努力したが、村名もない書付などで作成地推定の困難なものもあり、この中には史料としての利用価値の高くないものもあるが、それらを所属地不明分として後尾に附し、年代順に配列した。また、著作物などで出版地に編入することに疑義のあるものは、雑として末尾にまとめた。しかし、本目録を通覧すれば明白なように、次の八件のやや纏った史料が中心となって全体の九割近くを占めている。残りの多くは、商業・民俗関係の史料であるが、ほとんど断片的なものである。 |
評価選別等スケジュール | ― |
追加受入情報 | ― |
整理方法 | コレクション内で資料のもとの出所が推定できる群を単位(コレクション内資料群)として大別し,各資料群の特質にそくして編成している. |
利用条件 | 調査研究目的であれば資料群は公開されている.一部の資料は,代替資料での閲覧となることもある.Collection is open for research. |
使用条件 | 複製,出版,引用,その他の使用のためのすべての請求は,国文学研究資料館事業部の資料閲覧サービスの長へ書面にて提出されなければならない.同意は,物的品目の所有者としての国文学研究資料館へ与えられ,著作権所有者からの許可を含むか含意することは意図されない.そのような許可は著作権所有者から得られなければならない.All requests to reproduce, publish, quote from or otherwise use collection materials must be submitted in writing to the Head of Public Services, National Institute of Japanese Literature, NIHu, Tokyo. Consent is given on behalf of The NIJL as the owner of the physical items and is not intended to include or imply permission from the copyright owner. Such permission must be obtained from the copyright owner. 制限はまた,資料原本の電子的表現へも適用される.電子ファイルの使用は,調査研究および教育の目的に制限される.Restrictions also apply to digital representations of the original materials. Use of digital files is restricted toresearch and educational purposes. |
使用言語 | |
物的特徴及び技術要件 | ― |
検索手段 | 『史料館所蔵史料目録』第10集(1964年) |
原本の所在 | ― |
利用可能な代替方式 | ― |
関連資料 | 日本常民文化研究所関係の史料については、「祭魚洞文庫旧蔵水産史料」(23Z1)を参照。本文書群のうち、「山城国相良郡上狛村浅田家文書」については、「浅田家文書」(東京大学経済学部研究室所蔵)がある。 |
出版物 | ― |
注記 | 一部の文書群は「祭魚洞文庫旧蔵水産史料」(23Z1)にも含まれているので、両者を併せみる必要がある。| |
収蔵名称 | 国文学研究資料館(歴史資料) |
Copyright © National Institute of Japanese Literature All Rights Reserved.