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本文書群の発生母体を明確にし得る史料は確認できないが、本文書は菱川村の庄屋引継文書と考えられる。庄屋名には、例えば1862(文久2)年には源助、1866(慶応2)年には庄屋源助代兼善九郎、1871(明治4)年には庄屋三輪善九郎と見え、それぞれの庄屋名による文書も多数みられる。世襲型の庄屋制が、この段階で採用されていないことは明白であり、いわゆる庄屋引継による村文書として管理されていたとみられる。菱川村の元禄期の村高は799石余であり、公家・寺院などの相給村落であった。享保期の領主支配高は幕府領526石余、六条家領45石、地下役人堀川印旛守知行地30石余、南禅寺領21石余、本圀寺領155石余である。なお、各領主ごとに庄屋など村役人を置く形を取ったものかどうか確認できないが、兼帯する形があったことも考えられる。生産活動は、桂川からの用水による稲作が中心であった。
(関係地)山城国乙訓郡菱川村‐京都府京都市伏見区菱川町[現在] (主題)― (役職等)―
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