信濃国埴科郡松代伊勢町八田家文書
28B
八田家文書(07)02.店方/02.呉服店
八田家文書(07)02.店方
02.呉服店
(書状、佐助存心にては済まし兼ね、角店にて召仕いの者その頭役にて召仕え兼ねども、幼年世話にも成る者の申入を潰す事有る間敷く、是は一己の事、町家にて町年寄役は重き役儀との事、主家へ申立て難きとの申訳、解し兼ね、佐助の存心解し難く、御手数ながら召呼ばれ、書取を以て相答え御取計い下されたきに付)/(呉服店富吉不埒一件書状等綴)
(嘉永5年)7月24日
1852-09-07
横切継紙
え1797は-1~25は一綴、端裏書「内用御賢慮可被下候」
1通
28B/え01797-008
15256
『史料目録 第99集 信濃国埴科郡松代伊勢町八田家文書目録(その7)』(2014年3月、国文学研究資料館)
史料群概要