日本実業史博物館準備室旧蔵資料
37TA
01.絵画/09.政治
01.絵画
09.政治
御布令之訳 違式?違條例九十ケ條図解前編
明治10
1877
絵師: 落款: 本名等: 版元:真部武助  大阪第二大区五小区長堀橋通一丁目一番地 
技法:銅板 法量:238×503
数量:1 
37TA/00223
00328
解説:1873(明治6)年7月に太政官布告256号で布達された違式?違条例を図解入りで説明した扇面。同条例は、前年の1872年11月に東京府で53条の条例として布達されたものを、90年に増補して全国各地方に施行することになった。違式も?違も法規に違反した行為であるが、罰則が違式は75銭から150銭、?違は6.25銭から12.5銭と差異があった。何れにしても軽微な犯罪であるが、生活の周辺で身近に起る可能性のある事象である。 春画や、あやしげな見世物、堀や川への塵芥の不法投棄、荷車や人力車の暴走などを禁止しているのは現代にも適用されるが、この時代なればこその事例として婦人が故なく断髪することや、外国人の止宿や同居などがある。付録にある路傍での放尿は、1950年ごろまで現実には根絶されていなかった。No.223とNo.228は、一本の扇の表裏に貼って使用されたものと考えられる。裏面の右端に挿入されている一人乗車夫の乗車強要魯に対する警告は、大阪府が独自に発令したものであろう。なお、この条例は1880(明治13)年に制定された刑法の違警罪にその大部分が吸収された。
史料群概要
画像有